ばんたん法律事務所
弁護士費用規程
(目 的)
- 第1条
- この規程は、ばんたん法律事務所に所属する弁護士(以下単に「弁護士」といいます。)の弁護士費用に関する標準を示すことを目的とします。
(趣 旨)
- 第2条
- 弁護士がその職務に関して受ける弁護士費用の標準は、この規程の定めるところによります。
(着手金)
- 第3条
- 着手金とは、委任事務処理の結果のいかんにかかわらず、受任の時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
- 2
- 民事事件(刑事事件の被害者代理人となる場合を含みます)の着手金は、任意交渉、民事保全、民事調停、民事訴訟の第一審、控訴審及び上告審の各審級、強制執行その他の段階ごとに、案件の対象となる経済的利益の額を次の表に当てはめて算定します。ただし、27万5000円(消費税込)を最低額とし、委任事務処理に求められる専門性や、それに要する時間及び労力を勘案して、適正な範囲で増額することができます。
案件の対象となる
経済的利益の額着手金(消費税込) 300万円以下の場合 8.8% 300万円を超え
3000万円以下の場合5.5%+9万9000円 3000万円を超え
3億円以下の場合3.3%+75万9000円 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 - 3
- 案件の対象となる経済的利益の額は、次に掲げる額をもって算定します。
- ⑴金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含みます)。
- ⑵将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
- ⑶継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは7年分の額。
- ⑷賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
- ⑸所有権は、対象たる物の時価相当額。
- ⑹占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超える場合は、その権利の時価相当額。
- ⑺建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
- ⑻地役権は、承役地の時価の2分の1の額。
- ⑼担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しない場合は、担保物の時価相当額。
- ⑽不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額。
- ⑾詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しない場合は、法律行為の目的の価額。
- ⑿共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価。
- ⒀遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
- ⒁遺留分侵害額請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額。
- ⒂金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行の目的物の時価が債権額に達しない場合は、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)。
- ⒃前各号によって算定しがたい場合は、800万円。
- 4
- 刑事事件の着手金は、被疑者、被告人、受刑者その他の段階ごとに、争いの有無、案件の重大性、複雑さ及び困難さ等を考慮して算定します。ただし、38万5000円(消費税込)を最低額とします。
(報酬金)
- 第4条
- 報酬金とは、委任事務処理の結果に成功/不成功がある場合において、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
- 2
- 民事事件(刑事事件の被害者代理人となる場合を含みます)の報酬金は、案件の終了時に、確保された経済的利益の額を次の表に当てはめて算定します。ただし、委任事務処理に求められる専門性や、それに要する時間及び労力を勘案して、適正な範囲で増額することができます。
確保された
経済的利益の額報酬金(消費税込) 300万円以下の場合 17.6% 300万円を超え
3000万円以下の場合11%+19万8000円 3000万円を超え
3億円以下の場合6.6%+151万8000円 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円 - 3
- 確保された経済的利益の額とは、相手方と合意した額、判決主文において認容された額等をいい、仮に実際の回収額がそれに満たないこととなった場合等でも減額はなされないものとします。
- 4
- 刑事事件の報酬金は、争いの有無、案件の重大性、複雑さ及び困難さ等のほか、得られた結果、委任事務処理に要した時間及び労力を考慮して算定します。ただし、無罪判決については60万円(消費税込)、執行猶予付き判決については45万円(消費税込)、不起訴処分については30万円(消費税込)、保釈請求、勾留取消請求、勾留に係る準抗告といった身体拘束からの解放手段の成功については15万円(消費税込)を最低額とします。
(手数料)
- 第5条
- 手数料とは、原則として1回程度の委任事務処理で終了する案件についての委任事務処理の対価をいいます。
- 2
- 手数料は、着手金に準じて算定します。
(書類作成料)
- 第6条
- 書類作成料とは、弁護士が書類又はその文案を作成することの対価をいいます。
- 2
- 書類作成料は、当該書類又はその文案の作成に求められる専門性や、それに要する時間及び労力を考慮して算定します。ただし、11万円(消費税込)を最低額とします。
(法律相談料)
- 第7条
- 法律相談料とは、弁護士が行う法律相談の対価をいいます。
- 2
- 法律相談料は、初回のみ1時間以内1万1000円(消費税込)とし、1時間を超過する分及び2回目以降はタイムチャージによって算定します。
(タイムチャージ)
- 第8条
- タイムチャージとは、1時間当たりの委任事務処理単価に所要時間を乗じた額によって算定される委任事務処理の対価をいいます。
- 2
- タイムチャージの算定に用いる委任事務処理単価は、1時間当たり3万3000円(消費税込)とします。
(顧問料)
- 第9条
- 顧問料とは、法律顧問契約に基づき継続的に行う法律事務の対価をいいます。
- 2
- 顧問料は、月額5万5000円(消費税込)を標準額とし、お客様からのご依頼の数及び内容等に応じて改定できるものとします。
(日当)
- 第10条
- 日当とは、弁護士が委任事務処理のために自己の法律事務所を離れ、移動によって当該案件に拘束されることの対価をいいます。
- 2
- 日当は、1回当たりの往復の移動時間が2時間以下の場合は1万1000円(消費税込)、2時間を超え4時間以下の場合は3万3000円(消費税込)、4時間を超え8時間以下の場合は6万6000円(消費税込)とし、8時間を超える場合は応相談とします。
(実費)
- 第11条
- 実費とは、委任事務処理のために第三者に対して支払うことを要する印紙代、郵便代、交通費、宿泊費、供託金、予納金、謄写料、手数料その他の費用をいいます。ただし、弁護士は、委任事務処理のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができます。
- 2
- 弁護士は、概算により、あらかじめ実費見込額を預かることができます。
(支払遅滞の場合の処理等)
- 第12条
- 弁護士は、依頼者が弁護士費用の全部又は一部の支払を遅滞した場合は、委任事務処理に着手せず、又はこれを中止若しくは停止することができます。
- 2
- 弁護士は、前項の場合に、依頼者との間における金銭債権及び債務を対当額で相殺し、又は当該案件に関して保管している書類その他の物を留置することができます。
- 3
- 弁護士は、委任事務処理が解任、辞任、合意解約、継続不能等によって中途で終了した場合に、自己の判断により、案件の処理の程度に応じ、受領済みの弁護士費用の一部を返還し、又はそれらの全部若しくは一部を請求することができます。
(準拠法等)
- 第13条
- この規程は日本法に準拠し、これに基づいて解釈されます。
附則
2023年(令和5年)10月1日制定、施行
2023年(令和5年)10月1日制定、施行